※記載内容については、各市町村によって異なる場合があります。

お引っ越し前
種類届け人期間届け先手続きに必要なものその他の注意事項
転出届  原則として本人  転出日の14日前から  転出前の住所の役所、または出張所  役所または出張所にある所定の用紙、届け人の印鑑国民健康保険証(加入者のみ/移転先が同市町村の場合は不要)  転出証明書が発行されます(転入届時に必要)。未提出のまま転出した場合は、転出日から14日以内に届け出ます。受理された時点で印鑑登録・児童手当も同時に消滅します。
国民健康保険  本人  転出日の14日以内  転出前の住所の役所、または出張所  国民健康保険証(返却)、印鑑  この手続きを怠ると、その間の保険はおりませんが、保険料は支払わねばなりません。手続き後でも、転出日までは資格があります。
郵便物の転送手続き  本人  いつでも(日祝祭日を除く)  転出前の住所の管轄郵便局  郵便局所定の転居届ハガキに必要事項を記入、捺印の上投函。  向こう1年間は、新住所へ転送されます。
電話の移転届  本人  転居日が決まり次第  ダイヤル116  電話手続きのみ(現在の電話番号と使用停止日、転入先の住所を告げ、新しい番号を選ぶ(ごく近い場所なら変更がない場合もある)。使用開始日を申請し、工事が必要な場合は工事日を予約)。  電話機をNTTからレンタルしている場合、係員が引き取りに来ます。
転校手続き  本人または保護者  いつでも(日祝祭日を除く)  転出前の通学校     在学証明書、教科書給与証明書を発行してもらいます。高校の場合はすぐに転校できない場合があるので、担任の教師と相談しましょう。
家賃の精算  本人  賃貸借契約書による日まで  賃貸住宅所有者、または代理人  賃貸住宅所有者(または代理人)との話し合いによるもので、一定ではありません。  引っ越し日が決まったら、賃貸借契約書に記載されている限りでなくても連絡しましょう。
水道料金の精算  本人  引っ越しの2〜3日前まで  転出前住所の管轄水道局・営業所  領収書・請求書に記載の電話番号に連絡し、引っ越し日、新旧住所、氏名、領収書や検針票に記載のお客様番号を告げます。  次のいずれかの方法を選びます。@メーターを止めに来た係員に支払う。A転入先に請求してもらう。B口座振替で引き落としてもらう。
ガス代の精算  本人  引っ越しの2〜3日前まで  ガス会社担当支社・営業所  領収書・請求書に記載の電話番号に連絡し、転出日時、新住所、氏名、領収書や検針票に記載のお客様番号を告げます。  次の3通りの支払方法があります。@ガス栓を止めに来た係員に支払う(日祝祭日でも可)。A新住所に請求してもらう。B口座振替で引き落とししてもらう(ガスメーターが室内にある場合、ガス栓を閉めるとき立ち会いが必要)。
電気代の精算  本人  引っ越しの2〜3日前まで  電力会社担当支社・営業所  領収書・請求書に記載の電話番号に連絡し、転出日時、新旧住所、氏名、領収書や検針票に記載のお客様番号を告げます。  検針に来た係員に支払いますが、不在の場合は新住所に請求されます。出発前にはブレーカーは下げておきましょう。ブレーカーがないタイプの場合は、漏電遮断器等のつまみを、それぞれ下げておきます。
お引っ越し後
種類届け人期間届け先手続きに必要なものその他の注意事項
転入届  原則として本人  転入後14日以内  転入先住所の役所、または出張所  転出証明書、所定の用紙、届け人の印鑑、国民健康保険(加入者のみ、旧住所が同市町村の場合は不要)、母子手帳(就学前の子供がいる人)  転入届は14日以内に提出しないと手続きができなくなり、住所不定となりますので特に注意してください。
印鑑登録  原則として本人(代理人の場合、委任状が必要)  なるべく早く  転入先住所の役所、または出張所  登録する印鑑(代理人の場合は委任状・身分証明書)  役所によって多少の違いがありますので、事前に問い合わせたほうがよいでしょう。
国民年金の住所変更  本人  なるべく早く  転入先の役所、または出張所  年金手帳、印鑑  すでに年金を受けている人は、社会保険事務所にある住所・支払機関変更届に必要事項を記入し、社会保険庁に郵送します。用紙は全国共通なので、新旧住所どちらで入手したものでもかまいません。
国民健康保険  本人  転入後14日以内  転入先の役所、または出張所  印鑑   
児童手当  本人または保護者  なるべく早く  転入先の役所、または出張所  児童手当認定申請書、住民税課税証明書または所得証明書、厚生年金または国民年金の記号・番号、振込銀行の口座番号、印鑑  住民税課税証明書・所得証明書は、転出前の役所(税務課)で入手しておくと便利です。
転校手続き  本人または保護者  いつでも(日祝祭日を除く)  転入先の役所、または出張所  転出前の通学校で発行してもらった在学証明書、教科書給与証明書、印鑑  発行される転入学通知書を、指定された学校に提出します。高校の場合はすぐに転入できないあるので、担任の教師と相談しましょう。
運転免許書の住所変更  本人  なるべく早く(更新まで1ヶ月以内なら更新時でも可)  新住所管轄の警察署  住民票(同一管内の場合)、写真(他府県からの転入の場合)、免許証   
水道の使用開始  本人  転入の2〜3日前まで  新住所管轄の水道局  電話にて転入の日時・新住所・氏名を告げます。  「水道開始使用申込み」ハガキがドア等に吊されていることがありますが、電話にて手続きを完了した場合は投函不要です。
ガスの使用開始  本人  転入の2〜3日前まで  新住所管轄のガス会社  電話にて転入の日時・新住所・氏名を告げます。  開栓時には必ず立ち会わなければなりません。また、ガスの種類に合わない器具の使用は、火災や不完全燃焼の原因となり大変危険です。必ず確認して下さい。
電気の使用開始  本人  使用開始後早急に  新住所管轄の電力会社  ブレーカー、漏電遮断器、配線用遮断器のつまみを入れ、電気がついたことを確認の上、ドアなどに備え付けてある「電気使用申込書」に必要事項を記入して投函します。  周波数の違いによって、スイッチの切り替えや部品交換が必要な器具があります。これを怠ると器具の故障や破損につながることもあるので、注意してください。不要店はメーカーに相談を。
自動車の登録変更  原則として本人(代理人の場合、委任状が必要)  転入後15日以内  新住所管轄の陸運局事務所  車検証、使用者の住民票(新住所のもの)、車庫証明登録変更申請書、自動車車検査証記入申請書、手数料納付書、印鑑、自動車  代理人の場合は委任状と代理人の印鑑が必要です。

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